概要
被保険者や年金受給者が亡くなった場合、遺族に対して公的年金から給付が行われる制度がある。主な給付は遺族基礎年金、遺族厚生年金、死亡一時金、寡婦年金の4種類。
どの給付を受けられるかは、故人の年金加入状況(国民年金・厚生年金)、遺族の続柄・年齢・収入などの要件によって異なる。いずれも請求しなければ支給されないため、該当する場合は期限内に手続きを行う必要がある。
遺族年金は所得税・住民税の課税対象とならない(非課税)。相続税の課税対象にもならない。
選択肢一覧
4つの遺族年金制度の比較
| 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | 死亡一時金 | 寡婦年金 | |
|---|---|---|---|---|
| 根拠制度 | 国民年金 | 厚生年金 | 国民年金 | 国民年金 |
| 受給できる遺族 | 子のある配偶者、または子 | 配偶者、子、父母、孫、祖父母 | 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 | 妻 |
| 支給形態 | 年金(毎年) | 年金(毎年) | 一時金(1回) | 年金(60〜65歳) |
| 請求期限 | 5年 | 5年 | 2年 | 5年 |
受給要件の概要
遺族基礎年金:
- 故人が国民年金の被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある
- 保険料納付要件を満たしている(加入期間の2/3以上納付、または直近1年間に未納なし)
- 受給者は「子のある配偶者」または「子」(子は18歳到達年度の末日まで、障害等級1・2級の場合は20歳未満)
遺族厚生年金:
- 故人が厚生年金の被保険者、または被保険者期間中の傷病が原因で5年以内に死亡
- または老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある
- 受給者は配偶者・子・父母・孫・祖父母(優先順位あり)
- 夫・父母・祖父母は55歳以上(支給開始は60歳から)
死亡一時金:
- 故人が第1号被保険者として保険料を36月以上納付している
- 遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に支給
- 寡婦年金との併給不可(どちらかを選択)
寡婦年金:
- 故人(夫)が第1号被保険者として保険料を10年以上納付
- 婚姻期間が10年以上ある妻
- 妻が60〜65歳の期間に支給
- 死亡一時金との併給不可(どちらかを選択)
費用の相場
遺族年金の請求手続きに費用はかからない。以下は受給できる金額の目安。
遺族基礎年金の支給額(2025年度)
| 受給者 | 年額 |
|---|---|
| 子のある配偶者(子1人) | 816,000円 + 234,800円 = 1,050,800円 |
| 子のある配偶者(子2人) | 816,000円 + 469,600円 = 1,285,600円 |
| 子のある配偶者(子3人) | 816,000円 + 469,600円 + 78,300円 = 1,363,900円 |
基本額816,000円に子の加算が加わる。第1子・第2子は各234,800円、第3子以降は各78,300円(2025年度の金額)。
遺族厚生年金の支給額
故人の厚生年金の報酬比例部分の3/4が支給される。金額は故人の加入期間と平均標準報酬額によって異なる。加入期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算する。
中高齢寡婦加算: 夫の死亡時に40歳以上65歳未満の妻(子のない妻、または子が18歳到達年度末を過ぎた妻)に年額612,000円が加算される(2025年度)。
死亡一時金の支給額
| 保険料納付月数 | 支給額 |
|---|---|
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
付加保険料を36月以上納付していた場合は、上記に8,500円が加算される。
寡婦年金の支給額
故人(夫)が受け取るはずだった老齢基礎年金額の3/4。60歳から65歳になるまでの期間に支給される。
手続きの流れ
遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求
- 受給資格の確認: 故人の年金加入状況と遺族の要件を確認する。年金事務所に相談すると正確な情報が得られる
- 必要書類の準備: 下記の書類一覧を参照
- 請求書の提出: 遺族基礎年金は市区町村窓口または年金事務所、遺族厚生年金は年金事務所に「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」を提出
- 審査・決定: 日本年金機構で審査が行われ、年金証書が送付される。審査には通常3〜4か月程度かかる
- 受給開始: 偶数月に2か月分が振り込まれる
死亡一時金・寡婦年金の請求
- 受給資格の確認: 遺族基礎年金を受給できないことが前提条件
- 死亡一時金と寡婦年金の比較: 両方の要件を満たす場合はどちらかを選択する。総受給額を比較して選ぶのが合理的
- 請求書の提出: 市区町村窓口または年金事務所に請求書を提出
必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 年金請求書 | 年金事務所または日本年金機構のウェブサイトで入手 |
| 故人の年金手帳・基礎年金番号通知書 | 基礎年金番号がわかるもの |
| 戸籍謄本 | 故人との続柄を確認するため |
| 世帯全員の住民票の写し | マイナンバーの記載があれば省略可能な場合あり |
| 故人の住民票の除票 | — |
| 請求者の収入に関する書類 | 所得証明書、課税証明書など |
| 死亡診断書のコピー | または死体検案書のコピー |
| 振込先の金融機関の通帳 | 請求者名義のもの |
状況に応じて追加書類が必要な場合がある。事前に年金事務所に確認することが望ましい。
請求期限
| 給付の種類 | 請求期限(時効) |
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 死亡日の翌日から5年 |
| 遺族厚生年金 | 死亡日の翌日から5年 |
| 死亡一時金 | 死亡日の翌日から2年 |
| 寡婦年金 | 死亡日の翌日から5年 |
期限を過ぎると請求権が消滅するため、早めの手続きが重要となる。死後の手続き全体の流れは死後手続きのタイムラインを参照。
自治体の支援制度
遺族年金は国の制度であり、自治体独自の上乗せ給付は一般的にない。ただし以下の窓口が利用できる。
- 市区町村の年金窓口: 国民年金の死亡一時金・寡婦年金は市区町村窓口でも請求手続きが可能
- 年金事務所: 遺族厚生年金の請求、受給資格の相談は年金事務所が窓口となる。全国の年金事務所は日本年金機構のウェブサイトで確認できる
- 年金相談ダイヤル: 日本年金機構が電話相談を受け付けている(ねんきんダイヤル 0570-05-1165)
注意点・よくあるトラブル
- 請求しないと支給されない: 遺族年金は自動的に支給されるわけではない。遺族が自ら請求手続きを行う必要がある。特に死亡一時金は請求期限が2年と短い
- 死亡一時金と寡婦年金の選択ミス: 両方の要件を満たす場合は、受給総額を比較して選択する必要がある。寡婦年金は60〜65歳の5年間受給できるため、総額では寡婦年金のほうが大きくなることが多い
- 内縁関係でも受給できる場合がある: 事実上の婚姻関係(内縁関係)にあった場合でも、遺族年金を受給できることがある。ただし、証明書類の準備が複雑になる
- 再婚すると失権する: 遺族年金の受給者が再婚した場合(事実婚を含む)、受給権を失う
- 65歳以降の併給調整: 65歳以降に自分の老齢基礎年金を受給する場合、遺族厚生年金との併給調整が行われる。自分の老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金は差額分のみ支給される
- 未支給年金の請求: 故人が受け取っていない年金(死亡月分まで)がある場合、遺族が「未支給年金」として別途請求できる。請求期限は5年
※ この記事は法的助言ではありません。具体的な受給要件や手続きは年金事務所にご相談ください。
調べてみて気づいたこと
遺族年金は「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「寡婦年金」「死亡一時金」の4種類があるが、受給要件がそれぞれ異なり、全体像の把握が難しい制度だと感じた。特に、遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」に限定されており、子がいない配偶者は受給できない。
遺族厚生年金は、30歳未満の子のない妻の場合は5年間の有期給付になるという制限がある。また、夫が受給する場合は55歳以上(支給開始は60歳から)という年齢要件があり、男女で要件が異なる。この男女差については、将来的な制度見直しが議論されている。
死亡一時金(12万〜32万円)と寡婦年金は、遺族基礎年金を受給できない場合の代替的な給付。両方の要件を満たす場合はどちらか一方の選択になる。金額を比較すると寡婦年金のほうが有利なケースが多いが、個別の状況によるため年金事務所への相談が推奨される。
出典・公式情報リンク
- 出典: 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(2026年3月閲覧)
- 出典: 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(2026年3月閲覧)
- 出典: 日本年金機構「死亡一時金」(2026年3月閲覧)
- 出典: 日本年金機構「寡婦年金」(2026年3月閲覧)
- 出典: 厚生労働省「遺族年金制度の概要」(2026年3月閲覧)
調査カード
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査日 | 2026-03-27 |
| 調査範囲 | 遺族基礎年金・遺族厚生年金・死亡一時金・寡婦年金の受給要件・金額・手続き |
| 主な情報源 | 日本年金機構、厚生労働省 |
| 未調査項目 | 遺族年金の受給者統計、障害年金受給者の死亡時の取扱い、在外邦人の遺族年金請求手続き |